病気と闘い、障害、ハンディを持つあなた様へ

 

障害年金の受給を考えて欲しい。

障害年金は申請(請求)しないともらえません。

 

あなたが年金保険料として、お金を国に支払っているのなら障害年金を請求する権利があります。

また、お給料明細表に厚生年金として、お給料が天引きされていたのなら障害年金を請求する権利はあります。

 

毎月、保険料を支払うのは苦しい事ですよね。

体や心に病気を持つなら、なおさら…

だから、治療やリハビリとともに障害年金を生活支援として受け取ることを考えて欲しい。

 

障害年金は2ヵ月に1回、あなたの銀行口座や郵便口座に現金が振り込まれます。

保険料を納めてきた、あなたの生活を支援する為にです。

保険ですから、今障害で苦悩していいるあなたに必要なものです。

 

実を言うと私には年金保険料の未納期間があります。

若い頃、年金に対する知識が無く転職や退職の時に未納となりました。

でも、多少の年金保険料の未納があっても障害年金をもらえるはずです。

心配な方は社会保険労務士に相談して欲しい。

 

 

また、少し複雑ですが…

60歳から65歳の方、今は年金保険料を支払っていなくても、過去に支払ってきた方も障害年金を請求する権利があります。

65歳を過ぎていても、場合によっては障害年金を請求する権利はあります。

年金の大切さは年を重ねるごとに実感していきます。

 

更に…

もし、あなたの障害がまだ幼い頃に生じたものなら、年金保険料を支払っていなくても障害年金を請求する権利があるはずです。

 

実は多くの方が障害年金をもらえる資格があるのに申請(請求)をしていません。

それは、いろいろな理由があると思います。

・治療に精一杯で、他の事を考える余裕(体力)が無い。

・病気で外に出れない。年金制度などのややこしい話を理解する気力がない。

・知らなかった。病院も教えてくれなかった。

・障害年金を申請する為のいろいろな要件や書類を準備できない。

・一度申請したが認められなかった。

・障害年金に対する偏見、周囲の無理解など。

 

でも、あなたは本当は障害年金がもらえるのかもしれない。

だから、障害年金の無料相談から始めませんか?

相談メールを利用してみて下さい。

あなたの人生を障害に負けない、笑顔のあるものにするために。

 

運営社会保険労務士

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